建設業許可にかかわるお悩み解決します!

 このようなお悩みをお持ちでありませんか?

  • 元請けから、建設業許可を大至急取得するように言われた
  • 建設業許可を取得したいが、許可の条件等がよくわからない
  • 建設キャリアアップを急いで取得しないと、現場に入れない
  • 更新期限が迫っているが、忙しく書類を作れない
  • 公共工事に入札したいが、何をすればよいかわからない
  • 経営事項審査の評点アップをしたいが、どうすればよいか悩んでいる
  • 建設業許可を取得している会社をM&Aする予定だが、許可を取得できるのか不安

 

建設業とは

 建設業とは、元請、下請にかかわらず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。軽微な建設工事のみを請け 負う場合を除き、個人でも法人でもその営業を開始する前に建設業法による許可を受けなければなりませ ん。

 建設業者は、請負額が税込500万円を超える工事(建築一式の場合は1,500万円以上又は延べ面積150㎡以上の木造住宅)を請け負う者は、建設業法に基づいて都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。建設業許可は、許可の要件をクリアすれば、会社(法人)はもちろん個人事業者も受けることが出来ます。

 上記の規模に満たない軽微な工事のみを請負う業者や、下記記載の建設業法に該当しない工事は、建設業許可を受ける必要はありません。とはいえ、依頼主や元請先等から、例え500万円に満たない工事であっても、建設業許可の取得が求められるケースが増えております。

 

○建設業に該当しない工事

  1. 樹木の剪定、枝はらい
  2. 道路、河川等の維持管理業務における草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬等
  3. ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の保守、点検、清掃、管理業務
  4. 測量、設計、地質調査等の委託業務
  5. 機械、資材の運搬業務
  6. 船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造
  7. 自家用工作物や建売住宅等、請負によらず工作物を建設する工事
  8. 栃木県発注による森林整備事業

このページでは、栃木県の建設業許可を中心に解説して参ります。都道府県により運用ルール等、若干の違いがありますので、ご注意くださいませ。


建設業許可取得でお困りのお客様へ

当事務所では、建設業許可申請に関して個人事業主の方から法人企業の方まで、その建設業種を問わず多くの業者様よりご愛顧頂いており、様々なケースによる申請実績がございます。建設業許可取得にあたり、お困りの場合は先ずはご相談ください。初回、無料相談で対応いたします。

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください

土日祝日のご相談、WEBや電話でのご相談も、お客様のご要望に合わせて対応いたします。

電話0289ー74-5623


建設業許可申請について

建設業許可の種類

 建設業許可には大臣許可と知事許可があります。

 建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事の許可」となります。二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣の許可」となります。

 また、建設業許可には一般建設業と、特定建設業区分があります。これらの区分の違いをご説明します。

 業建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請契約金額の総額が4,500万円(建築一式工事は、7,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合、「特定建設業許可」を受けなければなりません。

 ※この場合の下請とは『一次下請』のことであり、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。それ以外の場合は一般建設業許可が必要となります。

建設工事の種類(29種類)

建設業許可の工事業種は29種類に分かれており、それぞれ業種ごとに許可が与えられます。建設業許可業者が工事施工を行えるのは許可を受けている業種のみになります(ただし、軽微な工事や付帯的な工事であれば施工可能)。現在許可を受けている業種以外の工事を行う場合には、業種追加の手続きを行うことが必要になります。

建設業の許可の基準

許可を受けようとする者は、次の(1)~(4)の基準を全て満たしていることが必要です。

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

(2)専任の技術者がいること

(3)請負契約に関して誠実性があること

(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

 詳しくは、許可の基準のページをご参照願います。

 


建設業の業種追加

令和2年10月に行われた建設業法の改正では、建設業許可の取得や更新において事業承継やM&Aが許可を引き継げるようになる変更が行われました。何が変わったのかを理解しておくことは、建設業を営む上でも、またM&Aを検討する場合においても重要です。

建設業の事業承継・M&A

令和2年10月に行われた建設業法の改正では、建設業許可の取得や更新において事業承継やM&Aが許可を引き継げるようになる変更が行われました。何が変わったのかを理解しておくことは、建設業を営む上でも、またM&Aを検討する場合においても重要です。



建設業許可取得後の手続き

経営事項審査・経営状況分析

「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査を言います。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。

このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。

入札参加資格とは

入札参加資格とは、国(官公庁)、外郭団体、地方自治体等で入札に参加するための資格のことです。基本的には官公庁、外郭団体、自治体ごとに入札資格が設定されており、それぞれの機関に申請し、登録を受けることで資格を取得できます。また全省庁統一資格やインターネット一元受付など、多くの競争入札参加資格に共通するのが「等級」があります。

 

入札参加資格審査とは、国、都道府県、市町村等が発注する建設工事や物品発注等の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することを言います。

建設キャリアアップシステム

 建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System, 略称CCUS)とは、簡単に言えば、システムに登録し、1人1人に上記のICカードを付与されます。その上で、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのか、また、どのような資格を取得し、あるいは講習を受けたかといった記録も蓄積されるものです。

 目的は、技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげ、技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくるために導入されました。

 また、2020年1月には、国土交通省により外国人技能実習生のCCUS登録義務化も施行され、ますます対応が必要となるシステムです。


建設業に付随した届出・許可・法人設立

建設業では付随した届出、許可、法人設立等があります。具体的には、産業廃棄物収集運搬や、一般貨物運送事業、電気工事業届出、解体業届出等もお気軽にご相談くださいませ。

公共工事を受注するためには

公共工事を受注するためには、公共工事の入札で落札する必要があります。入札参加するためには、各官公庁の入札参加資格を取得する必要があります。入札参加資格を取得するためには、経営事項審査を事前に受けておく必要があります。